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  遺産相続問題

 遺産相続におけるトラブルは、相続人の間での遺産の分配(遺産分割)に関することや、遺言によって遺産の大部分が、民法上の相続人ではない人へ贈与することになっていた場合などによく見受けられます。しかしこれらは、相続人同志でよく話しあって適切に分配したり、相続を放棄するなどして円満に処理することができます。また仮にもめごとに発展してしまった場合も、家庭裁判所の調停を利用したり審判に委ねたりするなどして、全員がすべてを納得するのは難しいことですが、問題を終息させることは可能です。
遺産相続は、ある意味人の心のいやな部分が出やすいので、トラブルに陥りやすい傾向にはあります。そのような経験をされた方は「遺産なんか残すもんじゃない」などとおっしゃいますが、借金なども負の遺産として残りますので、プラスマイナス0で人生を終了するほうがよほど難しいでしょう。
 また、相続人が行方不明だったり胎児だったりする場合も問題が生じます。原則的に相続人それぞれが承認することによって相続が成り立ちますので、行方不明者がいる場合、まずその人を探し出さなければなりませんし、胎児、つまりお腹の中にいる赤ちゃんにも相続する権利がありますので、誰が代理人になるかが問題となります。この場合普通に考えれば、当然胎児の母親が代理人になると考えられますが、胎児が相続人である前に母親も相続人であるため、代理人となることができません。さらに婚外子、つまり愛人の子供は非嫡出子として嫡出子の半分を相続できますが、本当に被相続人の子であるかという点も問題になりがちです。
 遺産相続問題において、法的にはすべて平等に捉えられますので、より有利に円滑に解決するために、その根拠となる資料や証拠などをかき集めなければならない労力も必要でしょう。



  子供の問題

 子供の問題に関するトラブルは、最近主に次の3つの傾向が増加しています。

  1. 嫡出子の否認
  2. 親の子供に対する虐待や暴行
  3. 子供の非行や犯罪

 1.は法律の上では「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子として推定する」ことになっており、例え妻が婚姻中に他の男性の子供を身ごもっても、夫婦の子として戸籍に記載されるのです。夫はこれを「嫡出子の否認」として訴えることはできますが、生まれたことを知ってから1年以内に限られます。このために疑いがあれば早急に動き出す必要があります。
 2.3.は特に顕著化しており、中でも子供の犯罪は、少年法の基本理念を脅かす重大な事件に発展してしまっていることはご存知かと思われます。そういった事件のたびに親の子に対する育て方、被害者に対する責任などに注目されますが、子供の普段の行動を抑制しなくとも、しっかりと認識するだけで犯罪行為を未然に防ぐことができたものも多いと思われます。子供の行動や考えをよく把握し、見つめて判断してあげることがまず必要です。

 

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