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  フランチャイズ商法について

 コンビニエンスストアなど有店舗のフランチャイズチェーンを展開するフランチャイズ契約は、独立した事業者同志の契約として位置づけられており、消費者契約法や特定商取引法の適用はありませんが、最近フランチャイズ契約が急速に普及し、契約をめぐるトラブルが増えています。フランチャイズ加盟店は契約前、独立した自営業者ばかりではなく脱サラなどの一般消費者も含まれています。
 また、フランチャイズ・チェーン・システムは、小売業・飲食業・サービス業などのあらゆる業種で導入され、その数は50業種にものぼるとされています。学習塾等の教育サービスもフランチャイズ形式のものが、増えつつあります。



  フランチャイズ契約とは

 フランチャイズチェーンの本部機能を有する事業者(本部、フランチャイザー)が、契約の相手(加盟店、フランチャイジー)に、一定の地域内で、チェーン本部の看板使用や経営指導を受けるかわりに、その対価を本部に支払うシステムです。その問題点として、本部による拘束性がきわめて強い取引であるため、本部の姿勢によっては不利益を受ける加盟店が生まれることもあると言われています。


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