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  サービス契約とは
 日々の生活上で、必要とするものを購入する時、物を買う場合とサービスを買う場合があります。物は食料品や洋服など目に見え、手に取ることができるものを言いますが、サービスは英会話教室、引越し、エステなど商品そのものではなく、何かをするために代理となる「人の労力や技能」を買うことにあります したがってサービスとは、サービスを受ける側にとって購入したものに対する価値判断に大きな差異が生じやすく、その点においてサービス取引には、トラブルを招きやすい性質が含まれていると言えます。
 「広告を見てとても良さそうだったので契約したが、実際は内容がまったく違っていた」、「中途解約を申し込んだら契約書を見せられて、解約できないと言われて今は料金だけ払っている」。これらはサービス取引に生じやすい契約トラブルですが、いずれにしても安易な気持ちで契約書もろくに読まずにサインしたことが、後悔の元となっていますので、手に取って判断できないサービスに対しては、事前によく書面をよく読み、よく考えて契約するようにしましょう。特に店内で契約を結ぶ場合に売る側は、気が変わらないうちに早くハンコを押させたいので急かしたりしますが、相手にせず契約の内容を全て理解するまでしっかりと目を通しましょう。


  継続的サービス契約とは
 サービスの提供を一定の期間にわたり、継続して受けるものを「継続的サービス」と言い、例としてエステ、パソコン教室、学習塾等がありますが、これらの契約トラブルが最近とても増えています。
数年前、エステティックサービス会社が倒産し、多くの契約者が被害を受けましたが、その被害者の多くは契約をクレジットで複数契約していました。
 以前は月謝方式の契約や一回ごとの支払いが普通でしたが、最近では高額な契約をするために、クレジットを利用することが多くなっていることが背景にあります。まだ受けてもいないサービスを前払いでクレジット契約することに問題があり、消費者側も毎月のクレジット決済を、月会費や月謝を払う感覚でいることが問題を深刻化させています。
 1999年以前には割賦販売法で「指定役務」の定めがなかったので、サービス提供会社が倒産した場合などでも、クレジット会社は販売店の事情とは関係なく支払いの請求を続けることがありました。
 手に取ることができないものの契約だからこそ、体験後いつでも解約を受け付けるのが本当であり、理想ですが、現実は違います。しかしどこかに抜け道が見つけられるはずですから、諦めずに相談員にご相談ください。


  「特定継続的役務提供」取引について
 1999年4月「訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」が公布され、同年10月22日に施行されました。この法律には継続的サービスの4業種が指定され「特定継続的役務提供」として取引規制対象とされました。そして、クーリング・オフや中途解約の自由、解約手数料の上限規制等が定められました。
 訪問販売法は2000年11月17日に「特定商取引に関する法律」に改正され、2001年6月1日から施行されています。割賦販売法でも、これらの業種の役務を指定役務として追加され、支払い停止の抗弁の適用(割賦販売法30条の4の規定、販売会社に対して買主が対抗できる抗弁はクレジット会社に対しても主張できること)を受けられます。
 また、この法律では、割賦購入あっせんの定義を明確化し、さらに金銭消費貸借契約を利用した、ローン提携販売における抗弁権接続規定も認められました。
 現在は指定された継続的サービスの契約書に、クーリング・オフや中途解約規定が定められている場合が見られますが、中には契約時には役務契約(例 エステ)であると説明しているのに、クレジットの立替払い契約書が商品(例 化粧品)の売買契約となっているなどの規制逃れと思われる契約もあります。
 しかし、役務部分が無料であっても、商品販売と一体であれば、特定継続的役務取引にあたるとの解釈も可能です。

【特定継続的役務4業種】
特定継続的役務 期間 金額
エステティックサロン 一ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
外国語会話教室 二ヶ月を超えるもの
家庭教師派遣 二ヶ月を超えるもの
学習塾 二ヶ月を超えるもの

【特定継続的役務4業種の規制内容】
  1. 書面交付義務(契約締結前の概要書面、締結後の契約書面)
  2. クーリング・オフ制度(契約日から8日間)
  3. 誇大広告の禁止(役務の内容又はその効果について事実と異なる表示、実際より著しく優良、有利である表示をしてはならない)
  4. 不当な勧誘行為の禁止
  5. 中途解約の自由と損害賠償額の制限及び解約手数料の上限規制
  6. 前払い取引の場合の義務・財産状況を記載した書類の備付け及び閲覧
  7. 行政監督制度

 




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