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  賃貸住宅契約のチェックポイント

 物件の間取りや設備などに関するトラブルの多くは、賃貸借契約以前に申込者が室内の確認をしていなかったというケースがたくさんあります。契約する前に必ず室内を見て、間取りや設備などは必ず事前に確認することが大切です。またその周辺の環境や交通機関などもあわせて調べておきましょう。
 なかなか希望するような部屋が見つからず、何軒も内見したりすることが多くなるのはやむをえないでしょう。ただ仲介の不動産業者から物件の紹介を受け、物件をおさえておく必要があるとして、いくらかの金銭を要求される場合があります。その後に契約の申込みを断ると、仲介業者の中には「貸し主の承諾を得たので手付金に変わった」として返還しないケースが数多くありますが、これらの金銭は申込金または預かり金と呼ばれるもので、契約が成立していない限り返されるべき金銭です。
 契約の内容については、退去時に関することにも触れているはずなので、入居に関することだけでなく、住みはじめてから退去するまでをトータル的に考えながら、契約書をしっかりと理解してください。また、仲介事業者には重要事項の説明義務がありますので、その説明に少しでも理解出来ない、あるいは納得ができなければ必ず確認し、それでも納得いかなければその場で契約を断る心積もりも必要です。
 



  敷金返還トラブル

 まず敷金とは、借り主の賃料の滞納や不注意などによる物件の損傷・破損などに対する修復費用を担保にするために、貸し主に預け入れしたものです。そのため、借り主に滞納賃料や不注意による破損などの債務が無いかぎり、預けた敷金は返還されるのが原則です。
 しかしその原則にかかわらず貸し主側は、退去後の原状回復に多額の費用がかかったとして、借り主に過大な費用負担を求めるといったトラブルは多く見受けられます。
 原状回復について触れると、基本的には入居時の状態に戻して貸し主に返還することを意味しますが、建物はそこに誰が住んでいても住んでいなくても、時間の経過に伴って価値が下がっていきます。その意味では契約に従い、なおかつ社会通念上通常の使われた結果の状態であれば、入居時より悪い状態であっても、そのまま貸し主に返すことができます。
 しかし「社会通念上通常の使われ方」の解釈の違いによって、原状回復の費用に敷金が充てられるか否かが、トラブルの根拠となっていると言っても過言ではありません。クーラーや洗濯機からの水漏れによってカビやシミ、或いは壁や床材を腐らせてしまったケースは、どう判断されるのでしょうか?
 いずれにしても、トラブルを引き起こさないようにするためには、契約時の入念な確認もさることながら、普段からの生活に注意を払っていなければなりませんが、それはまったく現実的ではありませんので、万が一トラブルが生じたら、極力有利に解決を図るためにも、専門家に相談することが一番の早道です。

 

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