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  トップページ クーリングオフ  
 
  クーリング・オフのチェックポイント
訪問販売法を例にとって、クーリング・オフをする場合のチェックポイントを整理してみましょう。

1.【契約場所は店舗などの事業所以外ですか(自宅、喫茶店、路上など)】
 キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の場合は店舗でも可能。
2.【購入した商品】
 下記資料に記載されている商品やサービスの契約ですか。乗用自動車には適用されません。
3.【価格】
 現金取引の場合には3000円以上の取引ですか。後払いならいくらでも大丈夫ですか。
4.【書面交付から8日以内ですか】
 書面をもらっていないときには8日過ぎても可能。商品内容、数量、価格など記載に不備があるときも8日過ぎても可能。
5.【政令で指定された消耗品の場合】
 健康食品、化粧品など7品目は、使用していないこと。ただし、もらった書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければ、うっかり使用・開封した後もクーリング・オフ可能。政令で指定された消耗品以外は、クーリング・オフ期間内であれば使用していてもクーリング・オフできます。
6.【営業のための契約はダメ】
 消費者保護の制度なので、購入者が営業のために契約したときは適用されません。
7.【クーリング・オフは書面で】
 クーリング・オフは書面でします。ハガキに書いて、配達記録つきで送りましょう。コピーをとって保管します。クーリング・オフの有無で水掛け論にならないようにするためのポイントです。

「クーリング・オフの記載例」
通知書
私は、貴社と次の契約をしましたが、解除します。
契約年月日  ○○年○月○日
商品名  ○○○○
私が支払った代金は返金してください。
受け取った商品はお引き取りください。
○年○月○日
東京都×区×町×丁目×番×号
株式会社×××× 御中
東京都○区○町○丁目○番○号
(氏名)○○○○
8.【クーリング・オフ妨害があったとき】
 クーリング・オフしようとしたらできないと言われた、脅かされてできなかった、政令指定消耗品を試しに使うよういわれて使ってしまった、という場合には、8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
 事業者から、クーリング・オフできることを記載した書面が改めて交付されてから、8日を経過するまではできることになりました。あきらめないように。
9.【お金は戻りましたか】
 支払済みの金銭は全部返してもらいましょう。受け取った商品は、事業者に引き取るように要求します。
10.【無事終わったら関係書類は5年間保管を】
 商法では、事業者の債権は5年間で消滅時効が完成すると定めているため、5年を過ぎればトラブルが再燃する心配はなくなります。
資料「クーリング・オフできる商品・権利」
 訪問販売法と電話勧誘販売法により、特定商取引法の政令で指定された商品(56種類)、権利(3種類)を契約したときは、クーリング・オフができます。
 ほかの契約形態に関するクーリング・オフは適用品目が異なります。


  クーリングオフの対象となる商品

 1.動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
 2.犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
 3.盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
 4.障子、雨戸、門扉等建具
 5.手編み毛糸、手芸糸
 6.不織布、織物(幅13cm以上)
 7.真珠、貴石、半貴石
 8.金、銀、白金貴金属
 9.太陽光発電装置
10.ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
11.家庭用ミシン、手編み機械
12.ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式はかり、血圧計
13.時計
14.望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15.写真機械器具
16.映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
17.複写機、ワードプロセッサー
18.乗用ヘルメット等安全帽子、繊維性避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
19.火災警報器、ガス漏れ警報機、防犯警報機その他の警報装置
20.はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21.ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
22.電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
23.超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24.電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25.乗用自動車の部品及び付属品、自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品
26.自転車とその部品、付属品
27.ショッピングカート、歩行補助車
28.れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネ
   ル
29.眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30.家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温灸器、磁気治療器、医療用物生成器、近視眼矯正器
31.コンドーム、生理用品、家庭用医療用洗浄器
32.防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33.化粧品、毛髪用剤、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
34.衣服
35.ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、杖、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
36.履物
37.床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、壁紙
38.家具、ついたて、屏風、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等住生活用品
38の2.住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
39.ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
40.浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属
   品
41.融雪器、家庭用融雪設備
42.鍋、釜、湯沸し等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
43.囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
44.おもちゃ、人形
45.釣漁具、テント、運動用具
46.滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47.新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
48.地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49.磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、影像、プログラムを記録した物
50.シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
51.楽器
52.かつら
53.神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
54.砂利、庭石、墓石等石材製品
55.絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品



  クーリングオフの権利

1. 保養施設、スポーツ施設を利用する権利
2. 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利
3. 語学の教授を受ける権利

 


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