少額訴訟とは「30万円以下の」「金銭支払いを求める」民事訴訟で、原則として第一回の期日に判決を言い渡します。訴額が30万円以下でも金銭支払い請求以外の訴え、たとえば不動産の明け渡し請求、所有権の確認訴訟などには使えません。紛争額に見合った簡易な手続きで解決を図ることが目的ですから、双方の言い分に争いがある場合には向いていないといえます。
簡易裁判所に定型の訴状用紙が備付けられていますので、貸金請求や敷金返還請求などの定型的な事件であれば、この用紙を用いて自分で訴状を出す事ができます。裁判所にもよりますが、訴状を出してからおよそ1ヶ月以内に呼び出し状が届きます。指定された口頭弁論に出向き、審理が終了するとその日のうちに判決が言い渡されます。
種類別内訳(東京簡裁の例、2000年) |
・敷金返還 |
約17% |
・賃金・解雇予告手当 |
約13% |
・損害賠償(交通事故関係) |
約12% |
・売買代金 |
約10% |
・請負代金 |
約10% |
・貸金 |
約8% |
・損害賠償(非交通事故関係) |
約8% |
・賃料・管理費 |
約7% |
・立替金 |
約2% |
・その他 |
約13% |
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