男女間のトラブル
探偵・興信所へのトラブル調査依頼
少額訴訟とは「30万円以下の」「金銭支払いを求める」民事訴訟で、原則として第一回の期日に判決を言い渡します。訴額が30万円以下でも金銭支払い請求以外の訴え、たとえば不動産の明け渡し請求、所有権の確認訴訟などには使えません。紛争額に見合った簡易な手続きで解決を図ることが目的ですから、双方の言い分に争いがある場合には向いていないといえます。 簡易裁判所に定型の訴状用紙が備付けられていますので、貸金請求や敷金返還請求などの定型的な事件であれば、この用紙を用いて自分で訴状を出す事ができます。裁判所にもよりますが、訴状を出してからおよそ1ヶ月以内に呼び出し状が届きます。指定された口頭弁論に出向き、審理が終了するとその日のうちに判決が言い渡されます。
手数料
500円
1000円
1500円
2000円
2500円
3000円
約束された予定賠償額が損害に比べて著しく過大な場合は、公序良俗を理由に、全部または一部無効とすると判断された裁判例を紹介します。これは、消費者契約法の不当条項と同じ立場に立った判例と思われます。