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  トップページ 少額訴訟について  
 
  少額訴訟とは

 少額訴訟とは「30万円以下の」「金銭支払いを求める」民事訴訟で、原則として第一回の期日に判決を言い渡します。訴額が30万円以下でも金銭支払い請求以外の訴え、たとえば不動産の明け渡し請求、所有権の確認訴訟などには使えません。紛争額に見合った簡易な手続きで解決を図ることが目的ですから、双方の言い分に争いがある場合には向いていないといえます。
 簡易裁判所に定型の訴状用紙が備付けられていますので、貸金請求や敷金返還請求などの定型的な事件であれば、この用紙を用いて自分で訴状を出す事ができます。裁判所にもよりますが、訴状を出してからおよそ1ヶ月以内に呼び出し状が届きます。指定された口頭弁論に出向き、審理が終了するとその日のうちに判決が言い渡されます。

種類別内訳(東京簡裁の例、2000年)
・敷金返還 約17%
・賃金・解雇予告手当 約13%
・損害賠償(交通事故関係) 約12%
・売買代金 約10%
・請負代金 約10%
・貸金 約8%
・損害賠償(非交通事故関係) 約8%
・賃料・管理費 約7%
・立替金 約2%
・その他 約13%

 



  その他の特徴
  • 証拠はその場で調べられるものに限る(当事者本人、証人、文書等)
  • 裁判所の判断で通常訴訟になることがある
  • 被告が少額訴訟に同意しない場合も通常訴訟になる
  • 分割支払いの判決も認められている
  • 判決に不服の時は同じ簡易裁判所に異議の申立て(再度の審理を求めること)ができるが、控訴はできない。
少額訴訟の手数料(印紙代)
請求金額

手数料

1円〜5万円

500円

〜10万円

1000円

〜15万円

1500円

〜20万円

2000円

〜25万円

2500円

〜30万円

3000円

 


  高額な違約金について

 約束された予定賠償額が損害に比べて著しく過大な場合は、公序良俗を理由に、全部または一部無効とすると判断された裁判例を紹介します。これは、消費者契約法の不当条項と同じ立場に立った判例と思われます。

 警備会社との間で契約期間5年の警備請負契約を締結し、45日後に自己都合による解約をしたところ、約定解約金(5年分の警備料相当額)を請求された。裁判例では、警備会社担当者は印刷された契約書を解約金の条項以外は何度も説明していたが、解約条項については触れることはなかった。予期しないもので、互いに合意の対象ではなかったとして効力を否定、警備機器代金分と別途損害金(3ヶ月分の警備料)を認めた。
(山口地裁 昭和62年5月21日判決)

 


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