男女間のトラブル
探偵・興信所へのトラブル調査依頼
ヤミ金融とは、貸金業登録の有無にかかわらず、出資法の金利規制(利息が年29.2%を超えると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれの併科)に違反して超高金利で貸し付けを行う金融業者のことをいいます。 '03年現在のヤミ金融の金利は、「トヨン」(10日で4割、年1460%)、「トゴ」(10日で5割、年1825%)などが主流となっており、なかには金利が1万%を超えるヤミ金融も珍しくはなくなってきています。 もともとヤミ金融は、貸金業の登録をせず無登録で営業を行う業者が多かったのですが、最近では貸金業の登録をしたうえで出資法違反の超高金利で貸し付けるヤミ金融が急増しています。そのなかでも東京都知事登録の業者が多く、しかも登録して3年未満の更新番号が「(1)」の業者が多いため、「都(1)(トイチ)業者」と呼ばれています。
ヤミ金融がターゲットとしているのは、サラ金やクレジットを利用して返済困難に陥っている多重債務者や自己破産者、商工ローンを利用して返済困難に陥っている中小零細事業者などです。これらの多重債務者や中小零細事業者の名簿を不正に入手し、ダイレクトメールや電話、FAXを送りつけて融資勧誘を行っています。スポーツ新聞や夕刊紙、折込広告、チラシ、看板などでも盛んに広告しています。 最近では、被害者が融資の申し込みをしていないのに一方的に被害者の銀行口座に1万円を振り込み、その1週間前後に「利子を付けて2万円返せ」と振り込み額の倍の返済を要求するような「押し貸し」といわれる悪質な業者も現れています。 警察の摘発を免れるため事務所を置かず、携帯電話の番号だけを掲載し、携帯電話で取り立てを行う「090金融」や金券販売の形式をとる「チケット金融」、家財道具のリースの形式をとる「家具リース金融」と手口は多様化しています。契約書面の交付もなく、7〜15日という短い返済期日であることが特徴です。
ヤミ金融は、もともと違法営業を行っているので、債務者の返済が滞っても法的手段で回収は行わず、もっぱら暴力的・脅迫的な取り立てを行っています。暴力的・脅迫的取り立ては、借り主ばかりでなく、家族・親族・近隣者にまで及んでいます。このため、ヤミ金融の暴力的・脅迫的取り立てを苦にして、自殺や夜逃げに追い込まれる多重債務者も少なくありません。
この場合、強い気持ちを持って毅然とした対応をする、早めに相談することが大切です。 ヤミ金融の最大の弱点は、彼らが犯罪行為を行っていることです。警視庁は'03年1月特別捜査本部を設置し、違法な業者の一掃に乗り出しました。恐れることなく積極的な対応を行うことが大切です。